離婚の基礎 -離婚相談ガイド-

離婚するうえで検討すべきポイントは、大きく分けると以下の3点になります。

1.離婚したいか(離婚同意の有無)
2.子どもに関する問題(親権・養育費等)
3.お金に関する問題(財産分与・慰謝料等)

2、3のポイントはそれぞれのページでご説明しておりますので、そちらをご参照ください。
以下では、離婚それ自体についてご説明します。
離婚原因

■離婚同意がある場合

離婚それ自体について、夫婦の間で合意がある場合には、協議離婚を行なうことができます。

■離婚同意がない場合-離婚原因の有無

夫婦の間に離婚同意がない場合、協議離婚の方法を用いることができません。なぜなら、離婚意思のない者による離婚届は無効とされるからです。
この場合には、裁判離婚の可否を検討することになります。そして、裁判上認められている離婚原因は以下の5つに限られておりますので、ご自身がそのいずれかに該当するかを検討する必要があります。

1.不貞行為(民法770条1項1号)
不貞行為とは、「配偶者のある者が、自由な意思に基づいて、配偶者(夫/妻)以外の者と性的関係を結ぶこと」を言います。
あくまで、配偶者(夫/妻)以外の者と性的関係を持ったことを前提としますので、配偶者(夫/妻)以外の者と親しくしていること自体は不貞行為に当たらず、5番目の事由に該当するか否かの問題となります。
また、夫婦関係が破綻したのちに配偶者(夫/妻)以外の者と性的関係を持った場合には、ここでいう不貞行為には該当せず、5番目の事由に該当するか否かの問題となります。

2.悪意の遺棄(民法770条1項2号)
悪意の遺棄とは、「故意に夫婦間の同居義務・協力義務・扶助義務に違反すること」を言います。
たとえば、生活費を渡さない、勝手に別居を開始した、仕事も家事も全く行なわない、といった場合が悪意の遺棄に該当します。
これに対し、仕事での別居、子どもの療養等のための別居、DVを避けるための別居や、夫婦関係破綻後の別居は悪意の遺棄に該当せず、5番目の事由に該当するか否かの問題となります。

3.3年以上の生死不明(民法770条1項3号)
3年以上にわたり配偶者(夫/妻)の生死を確認することができない状態が続いている場合がこれに該当します。これに対し、生存の判明している音信不通や行方不明はこれに該当しません。
実務上は、3年以上生死不明状態にあることを証明する資料(3年以上前の捜索願等)が必要となります。
なお、生死不明状態が7年以上経過している場合には、失踪宣告制度を利用することができます。このとき、生死不明の配偶者(夫/妻)は死亡したものと見做され、相続の問題として処理されます。

4.強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと(民法770条1項4号)
配偶者(夫/妻)が精神障害を発症し、その程度が夫婦間の協力・扶助義務を果たし得ない程度に著しい場合には、これに該当する可能性があります。
もっとも、判例の傾向としては、配偶者(夫/妻)が回復見込みのない精神障害を発症しただけでは足りず、その配偶者(夫/妻)の今後の療養、生活等について出来るかぎりの具体的方途を講じるなどの努力をしなければならないとしています。

5.婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項4号)
上記4事由以外にも、夫婦関係が破綻し、回復の見込みがない状態であれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして、裁判離婚の認められる場合があります。
具体的には、①性格の不一致による相当期間の別居状態、②DV(家庭内暴力)、③性交拒否、④犯罪行為、⑤過度な宗教活動などが考えられます。

■有責配偶者の場合

離婚原因を作り出した配偶者のことを一般に「有責配偶者」と言います。
判例は、有責配偶者からの離婚請求を原則として認めていません。夫婦間には同居・協力・扶助義務等があるため、この義務を履行しなかった者による無責任な離婚請求は認めないという考え方です。
もっとも、①相当長期間の別居状態にあること、②未成熟子がいないこと、③相手方配偶者が過酷な状態に置かれるなど著しく社会正義に反する特段の事情がないこと、といった事情が認められる場合には、有責配偶者からの離婚請求も認容されるときがあります。
また、双方に有責性がある場合、有責性の軽い配偶者(夫/妻))からの離婚請求は認容される傾向にあります。
離婚方法
離婚方法は、主要なものとして、①協議離婚、②調停離婚、そして③裁判離婚があります。
以下では、それぞれの離婚方法についてメリット・デメリットと注意すべき点をご説明します。

■協議離婚

協議離婚とは、夫婦が合意したうえで、離婚届を各自治体に提出する方法を言います。厚生労働省の発表によれば、日本における年間離婚件数の約9割が協議離婚によって成立しています。

1.協議離婚のメリット
協議離婚は、とにかく費用が掛からず、簡便です。だからこそ、ほとんどの夫婦が協議離婚の方法を採用しています。
また、夫婦が自ら離婚届を提出するのですから、離婚時期が明確です。

2.協議離婚のデメリット
協議離婚は簡便な反面、離婚を急ぐ余りに、夫婦間で事前に合意しておくべきであった諸問題が未解決なまま離婚してしまうことがあります。
たとえば、子どもの養育費や面会交流について事前に合意していなかった場合、当事者間で話合いによる解決が出来ぬまま調停を申し立てることとなれば、結果的に当初から調停離婚の方法を採った場合よりも紛争解決が長期にわたってしまうおそれがあります。

3.離婚公正証書の作成
離婚時には、離婚それ自体だけでなく、お金に関する問題も解決しておく必要があり、かつ将来の支払を確実にしておく必要もあります。また、離婚時年金分割のように、当事者双方による年金事務所への出頭申請が不可能な場合に、公正証書又は私署認証を受けた合意書を作成・提出しなければ認められない請求もあります。特に、財産分与と離婚時年金分割は離婚後2年以内に請求することを原則としますので、思い出した頃には請求できないという事態に陥りかねません。
そのため、協議離婚をする場合でも、子どもやお金に関する問題を解決しておくため、検討すべき諸問題を確認したうえで、離婚公正証書を作成することもご検討ください。なお、財産分与と離婚時年金分割は別のものですし、年金分割申請時に離婚公正証書とは別途の公正証書を用意しておいたほうがよいですから、離婚公正証書と年金分割公正証書の各1通を作成しておくか、離婚公正証書の正本1通のほかに謄本1通を作成しておきましょう。

■調停離婚

家庭裁判所において、裁判官1名と2名以上の調停委員(ほとんどの場合には男女1名ずつ)から構成される調停委員会が夫婦の間に入り、離婚それ自体のほか、子どもに関する問題やお金に関する問題について意見調整し、合意を目指す手続です。

1.調停の流れ
家庭裁判所に夫婦関係調整調停を申し立てます。
調停は、1か月~2か月に1回のペースで開催されます。
第1回の調停期日では、原則として、当事者双方が初めに立会い、調停手続の流れについて説明を受けたのち、申立人と相手方が交互に調停委員と話合いを行ない、当事者双方の意見調整をはかっていきます。
調停により合意が成立した場合には、合意内容を記載した調停調書が作成されます。調停調書謄本離婚届とともに10日以内に自治体まで提出することにより離婚が成立します。
合意に至らない場合には、取下げ又は不成立として処理され、訴訟手続に移行することとなります。現行法上、すぐに訴訟提起をするのではなく、はじめに調停申立てを行なっておく必要があります(調停前置主義)。

2.調停離婚のメリット
調停離婚は、協議離婚と同様、簡便で費用があまり掛かりません。また、調停委員らが間に入るため、検討すべきポイントを整理できるだけでなく、当事者間の話合いの緩衝材としても機能します。
調停では、離婚の合意が成立する場合だけでなく、夫婦関係の円満解決が図られる場合もあります。
また、裁判離婚と異なり、離婚原因に限定はなく、また養育費等を算定するための資料提出は求められますが、事実関係を証拠等で立証することは必要としません。

3.調停離婚のデメリット
調停離婚は、あくまで当事者間による話合いでの解決を前提とするため、話合いがまとまらないときには、結局審判や訴訟によって解決しなければなりません。
また、合意をまとめたいばかりに、不利な条件で調停が成立するおそれもあります。そして、成立した調停の内容に対しては不服申立てが出来ません。そのため、養育費等の増減額を求める場合には、事情変更等を理由として別途、養育費増額/減額調停を申し立てないといけません。

裁判離婚

裁判離婚とは、調停離婚が不成立(又は実質審理後の取下げ)となった場合に、訴訟手続を経た判決にょり離婚する方法を言います。

1.裁判離婚の流れ
裁判離婚は、家庭裁判所に訴状を提出して行います。
訴訟手続である以上、主張する事実は証拠による証明を必要とします。
訴訟も、1~2か月に1回のペースで期日が入ります。第1回口頭弁論期日までに被告から答弁書が提出されると、相互に対して補充主張や争点整理が求められることになります。途中で和解を勧められることがありますが、和解が成立しない場合には、判決を待つことになります。
離婚判決が下され、これが確定した場合には、確定した日から10日以内に離婚判決の謄本と確定証明書を役所に届け出なければなりません。

2.裁判離婚のメリット
裁判離婚は、当事者間の合意を前提とせず、その判決には法的効力が認められます。そのため、当事者間での合意が見込めない場合にメリットがあります。また、上訴することが可能です。

3.裁判離婚のデメリット
裁判離婚は、あくまで訴訟手続の一種であるため、証拠による証明が求められます。また、離婚は和解が成立しない限り法律上規定された離婚原因がある場合にしか認められません。さらには、主張立証に時間を要し、紛争解決に相当期間を必要とします。それだけでなく、法的知見に基づく主張立証が必要となるため、弁護士に依頼した場合には、相当程度の費用が掛かります。