借金問題

金融機関や貸金業者からの借金返済にお困りの方には、債務整理による解決があります。以下では、債務整理の方法についてご案内します。
また、貸金業者からの借入に利息制限法の定める年15%~20%を超える利息が付いており、概ね5年以上にわたってご返済を続けてきた場合には、過払金が発生している可能性があります。
任意整理
弁護士が金融機関や貸金業者と直接交渉して、債務の減額と、そのうえで残った債務について長期の分割払とすることを合意する方法です。
裁判所を利用する手続に比べて、早期解決と弁護士費用等の低減を図ることができます。一方で、複数の業者から借入れをしている場合には、各業者の合意を取り付ける必要があるため、債務の総額が多く長期の分割案を提示することも困難なときがありますし、交渉困難な業者がいるときには合意に至らず、任意整理では解決できないこともあります。
個人再生
個人再生手続は、裁判所に個人再生手続を申し立て、減額した債務を概ね3年間かけて返済していく再生計画案を立て、裁判所から認可を得たうえで、期間内に返済することで、残る債務の返済を免れる制度です。
住宅を購入し、月々のローンを支払っていく程度の収入があり、これまで住宅ローンを返済してきた分、住宅を残したいが、その他の借金を返済できないという方にご検討いただく方法です。
自己破産
自己破産手続は、裁判所に自己破産手続を申し立て、併せて免責許可も申し立て、ご自身の財産を整理したうえで、債務の免除を得る手続です。
自己破産するといっても、一定程度の財産を自由財産として残せる可能性がありますし、生計を一から立て直すことができますので、手続の利用を消極的に捉える必要はありません。
一方で、自己破産は、債権者にとっては大きな不利益を被る制度ですから、破産者が資産隠匿や虚偽申告をした場合などには、債務の免責を受けることができないおそれもあります(割合は少ないと言っても、毎年、免責不許可となる事例は発生しています。)。また、いかなる場合に自由財産として認められるかをあらかじめ把握しておかなければ、残せる財産も流失させてしまうことにもなりません。そのため、安易に自己破産手続の申立てをすることも避ける必要があります。
過払金
過払金とは、本来支払う必要がない分まで貸金業者に支払ってしまった金銭を指します。借入金の利息は、利息制限法で15%~20%に制限されていますが、以前にはこの利率を超える利息が約定されていたために、超過した利息の分だけ完済時期が早まり、実質完済した後にも払い過ぎてしまうことがあります。18%以上の利息を5年以上にわたり支払い続けてきた方には、過払金の発生している可能性があります。
過払金の有無を調査するためには、貸金業者に対して過去の取引履歴の照会を行ない、利息制限法の定める法定利率に引き直して再計算することが必要になります。
過払金がある場合には、既に債務を完済した方は過払金の返還請求を行なうことが考えられますし、際鵜が残っている方においても、発生している過払金と相殺することで債務の圧縮をはかることが可能になります。